与信をマナブ!営業を成功に導く基礎知識
第5回記事情報を使った与信先の情報収集とコンプライアンスチェック
こんにちは、中小企業診断士の杉山岳文です。今回は取引先のコンプライアンスチェックについて紹介します。
前回は企業情報(企業概要データ)の見方を紹介しました。新規取引先を審査・与信する場合、企業概要データを中心に据え、不審先や取引金額が大きい与信先は信用調書を取り寄せる、といった与信のキホンを解説しました。
新聞記事でファクトのしっかりした情報を収集
加えて、企業の活動を新聞情報から調査するというのも有効です。上場企業はIRで経営実態が公開されています。非上場企業の場合は、新製品開発、戦略提携、プレスリリースなどのポジティブ情報、企業不祥事や官公庁からの入札制限措置、管轄官庁からの指導・制裁などのネガティブ情報も新聞記事をキーワードで検索することで入手が可能です。
与信先のコンプライアンスチェック
近年、新聞記事をコンプライアンスチェックに活用する企業が増えています。コンプライアンスチェックには、企業不祥事や不正取引など取引先のネガティブ情報を把握し、企業の社会的責任・CSR・理念の観点から、自社取引先としてふさわしいかを評価する自主統制と、暴力団排除条例など法制統制があります。反社会勢力との取引は取引自体にリスクが高いだけでなく、関連法や条例違反となります。
暴排条例では「反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない」ことを求めています。東京都暴力団排除条例では事業者に対し、「当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする」と規定しています。
反社会的勢力とは「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」であり、具体的には暴力団・暴力団関係企業および共生者・総会屋・社会/政治運動標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団(詐欺)などです。
これらの集団(もしくは個人)は当然ながら、身元を隠しながら企業に接近します。取引先代表者が反社会的勢力というケースは当然に少なく、役員や顧問として関与のある企業を通じて接触してきます。企業としては、コンプライアンスチェックの指針を企業倫理規定や商取引規定として規定し、しかるべき対処(チェックプロセス)を整備する必要があります。
一方で、反社会的勢力をまとめたデータベースというものは存在しません。個別案件については警察等公安官庁や暴力追放運動推進センターを通じた照会が可能ですが、取引先のスクリーニングには対応できません。そこでエビデンスベースの新聞記事によるスクリーニングが有効です。
G-Searchデータベースサービスでは、コンプライアンスチェクを簡単にできるGチェッカー、一括スクリーニング、社内システムと連携させる API機能などを提供しています。興味のある方は G-Search にコンタクトすると良いと思います。
また海外企業との取引におけるマネーロンダリングやテロ資金提供対策、贈収賄リスク対策として、各国の制裁リスト、要人情報(PEPs)をチェックできる海外コンプライアンスチェックサービスも提供しています。
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